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今さら “DropboxもMobileMeも違法” と言われても…。

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DropboxもMobileMeも便利に使っている。

 

 

なので、池田信夫氏の「MobileMeもDropboxも違法である」という記事タイトルを観てビックリして、じっくり読んでみた。

 

 

詳細を知りたい方は、池田氏のエントリーと、さらにその元ネタである城所氏のエントリー「「まねきTV事件」最高裁判決でクラウドも国内勢全滅の検索エンジンの二の舞か?」を読んでもらうと良いと思う。

お二人のエントリーを簡単に要約すると、日本の著作権法では、インターネットを使って自分以外の人が作った著作物を送信すると、たとえそれが自分だけに向けて送信したものでも、著作権法違反になる、ということ。

ただ、ここで大事な点は、著作権法違反に問われるのは、僕らユーザーではなく、インフラを提供した側ということ。

もちろん第三者の著作物をあなたがDropboxの共有フォルダにアップして、そのURLを不特定多数にブログやTwitterで公開してダウンロード可能な状態にした場合などはあなたが罪に問われる。

だが、自分宛だけに送信した場合、例えばMobileMeに自分がiTSで購入した音楽ファイルをバックアップ用にアップロードしたようなケースでは、違法行為をしたのは僕らユーザーではなく、インフラを提供している企業ということになる。

IDとPasswordを入力しなければログインすらできない場所であってもダメなのだそうだ。「自動公衆送信」という行為に当たるのだという。

 

 

音楽だけではない。「他人の著作物」という括りなら、雑誌をスキャンしてPDFにしたファイルをEvernoteに格納する行為も違法だということになる。

ユーザーではなく設備やサービスの提供者が主体となるという点で、城所氏と池田氏のエントリーはどちらも、日本国産のクラウドサービスは全滅してしまうのではないか、と危惧している。

そりゃそうだ。企業としては自らの製品やサービスが違法であると分かって提供するわけがない。池田氏のエントリーでは外資サービスであっても日本法人が訴えられる可能性があると言っているが、城所氏は海外にサーバを置く外資勢に国産サービスはやられてしまうと述べている。

似たような事例が、かつて検索エンジンであったというのは初めて知った。裁判所が他人のコンテンツを著者に無断で検索結果に内容とともに表示させるのは違法と判断したというのだ。

その結果、国産検索エンジンは壊滅し、ご存知のとおりGoogle、Yahoo、Bingといった海外勢がシェアの99%を握るようになったという。

国産のITサービスにクールなものがなかなか出てこないともどかしく感じていたのだが、このような時代錯誤な規制をかけていてはどうにもならない。

一日も早く、国産サービスも海外勢と同等のサービスを堂々と提供できるように、法整備をお願いしたい。

ところで国産オンライン・ストレージ”SafeSync”、大丈夫なのか?にわかに心配になってきた(^_^;)。

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